2016年8月10日水曜日

第一交通武蔵野分会NEWS 第10号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38X1ExcXdEbjNYNVE/view?usp=sharing


「労働条件の不利益変更」を許すな!
◯◯◯は職場代表に立候補します!

 8月6日、会社側は今回3回目に当たる職場代表選挙を告示しました。◯◯◯はこの選挙に職場代表として立候補することを表明し、全社員のみなさんの支持をお願いします。
 職場代表には「◯◯」と投票してください。

職場代表は労働者の権利を守る番人

 職場代表とは「労働者の過半数を代表するもの」であり、時間外労働・休日労働協定(36協定)をはじめとする労資協定の締結については、職場代表が労働者側の当事者になります。
 つまり職場代表に役員や管理監督者が成れないことからも分かるとおり、「会社側の人物」は職場代表に成れない、ということです。「職場代表は労働者の権利を守る番人」であることの自覚を持った者が成るべきなのです。

そもそも賃金ダウンの原因は?

 既に多くの乗務員が実感しているように、旧ユアーズ時代に比べて賃金が著しく低くなっていることに気付いたことでしょう。その原因は、①賃率の引下、②賞与積立金の導入、③不平等な無線配車、④「鶴の一声」賃率決定など、まじめに働く労働者をないがしろにする賃金政策が始まっているからです。

労働条件の不利益変更をもたらす就業規則は違法

 そもそもこの不平等な賃金政策は、旧ユアーズの賃金体系から第一交通武蔵野の賃金体系に移行した時、すなわち「就業規則」に則った第一交通武蔵野の賃金体系に移行したからに他なりません。
 「会社が買収されたから新しい会社の就業規則になるのでは?」と思いがちですが、明らかな不利益が生じるような就業規則の変更は違法です。このことは多くの裁判闘争で勝ち取られた「労働条件の不利益変更は無効」という判例が示しています。

先ずは賃金の差額を支払わせます

 それでは当該組合員が職場代表に成れば何が起こるでしょう?
 当該組合員は、「労働条件(就業規則)の不利益変更を許さない」という立場を貫いて団体交渉を行っています。第一交通武蔵野の就業規則が無効化すれば、これまでの賃金の差額が支払われることになります。

三鷹労働基準監督署が是正勧告

再三の選挙がなぜ行われているのか

 ところで職場代表選挙は今回を含めて実に3回目であり、異常な事態です。
 第1回目の投票は、班長選挙を実施した上での複数班長による互選で職場代表を選出したことにしました。そもそも班長とは会社の業務遂行上任命する役職者(職制)であり、職場代表でもなんでもありません。
 第2回目の投票は、総班長の信任投票でした。当然これも上記理由で職場代表選挙たりえません。
 こうした職場代表選挙の不正や不適切な賃金支払いの実態が労基署に把握され、今回の是正勧告が下されるに至ったのです。
 組合の主張は鮮明です。『「労働条件の不利益変更」を許すな!』です。それは月々の賃金額を見れば、賃率低下による賃下げが現実問題として重くのしかかっているのです。会社が労働者代表選挙を急ぐのは、この賃下げ状態が二重の意味で違法状態であるからです。ひとつには、未成立の就業規則による賃金規程であること。ふたつには、 労働条件の不利益変更であること。
 これをどんな手段を使っても「労働者の合意」を取り付けたいとあせっているのです。こんなことが許せるか!!
 現在第3回目の投票が行われている訳ですが、組合としてその方法に決して納得してはいません。しかし選挙が開始された以上、当該組合員を職場代表候補にして堂々と選挙戦をたたかいます。
 みなさんの圧倒的な支持を強く訴えます。

労働組合に結集しましょう

 そもそも職場に過半数の労働者によるまともな労働組合が存在すれば、職場代表は労働組合が選任することができるのです。わたしたちは第一交通武蔵野の職場において、まともな労働組合としてひとりから始め、着実に団体交渉を積み重ねています。
 例えば、当該組合員の業務命令に伴うドライバー適正診断受診費用と交通費を会社に支払わせるなど、当然の要求を行い会社はこれに応えています。
 労働者は団結し、たたかわなければ生きていけない時代となっています。労働組合こそ団結のカナメであり、団結体そのものです。今こそ多摩連帯ユニオン第一交通武蔵野分会に結集し、奪われた権利・賃金を取り戻しましょう。




第3回団体交渉

日時 2016年8月15日(月) 14時30分から
場所 武蔵野プレイス スペースA

ニュースへのリンク

2016年8月4日木曜日

第一交通武蔵野分会NEWS 第9号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38aWZfamRqQUYxbEU/view?usp=sharing


「労働条件の不利益変更」を許すな!

三鷹労働基準監督署、会社に「是正勧告」

 今回、労基署が会社側に行った「是正勧告」は会社側に「明確な法令違反があったときに下される」もので、これに従わない場合には「書類送検」などの刑事手続きに移行する可能性のある、極めて重い行政指導です。
 事業譲渡後、わずか半年にして、通常の「指導」を飛び越えて「是正勧告」に至ることは極めて稀なことです。しかし、会社側が第1回団体交渉で「第一は全国でこの方法で行っている」と漏らした通り、「第一交通産業グループ」による全国規模の法令違反の一端が、この武蔵野の地で明るみに出たという事実こそが、「第一交通産業グループ」が「監督官庁の監視対象になっている」ということの証左にほかなりません。
 つまり、これ自体、会社のいうような「組合活動のせいで労基署が入った」というような軽い問題ではないのです。
 三鷹労基署によれば、7月11日の「第一交通武蔵野(株)」に対する是正勧告の主要な点は、次のものです。

①会社側が行った労働者代表選出方法の無効。
②職場代表選挙のやり直し。
③賃金支払い方法の適正化。

 会社側は「是正勧告」の「③賃金支払い方法の適正化」を根拠に、B氏らに対して再度の「賃金カット」を強行し、それを組合活動のせいだなどと、デマキャンペーンを行ってきましたが、それを含めて、正式な就業規則変更のない賃金カット自体が「重大な法令違反」であることが明らかになりました。
 すなわち、三鷹労基署によれば、「賃金支払いの適正化」とは、

①いかなる意味でも「時給制導入」など低賃金化につながるような是正勧告は行っていない。勧告したのはあくまでも適正化であって、時給制導入などではない。
②賃金計算方法を変更する場合(特に低賃金化する場合)は、そのための職場代表選挙を正当な方法で行い、労働者代表の意見書を添付した就業規則の変更届を再提出して受理されない限り、賃金計算方法を時給制などに変更したり、低賃金化してはならない。
③今回の是正勧告は、三鷹労基署の責務として、独自の判断によって下したものである。  

 なお、一方的に賃金計算を変更され賃金が下がったなど、賃金支払いについて疑問がある場合は、「三鷹労基署」か「労働組合」に相談するようにという労基署の見解でした。このような場合「労基署」はもちろん「組合」も「秘密厳守」で対応しています。


こんなにある「不都合な真実!」

職場代表選挙に結集して問題だらけの就業規則を粉砕しよう!


 私たち組合は第3回団体交渉で、4月10日以来実施されてきた「賃率カット」と「賞与引当・貸付金制度」の不当性を突き付け、賃金未払い分を直ちに支払うよう要求します。
 また真実を明らかにするために開かれた団交実施を求めています。そのために広く乗務員・労働者の皆さんの団交参加を求めます。団交に結集して「未払い賃金」を取り戻しましょう!
 会社側主催の「職場代表選出方法の違法性」については、本NEWS上で再三にわたってお知らせしてきましたが、「賃率カット」を含む「労働条件の不利益変更があった」という組合側の主張の正当性は、今回の「是正勧告」によって、公式なものとして確認されました。
 職場代表選挙に結集して問題だらけの就業規則を粉砕しましょう。

就業規則の問題点その1

 会社側が違法に制定した「就業規則」には、社会通念上とても通用しない項目が列挙されています。例えば、賃金については次の2項目が代表的なものです。

第60条「運賃改定があったときは、営業収入の読み替えをする」
⇒年末にも予想される「初乗り距離短縮」による「運賃改定」。このような契約が代表の署名押印によって成立してしまえば、会社側の一方的な賃金カットに労働者自身が同意したことになってしまいます。

第63条「会社は事業の成績により賞与を支給することがある。」
⇒私たちが説明された賃率は、分離給(会社のいうボーナス)を含んだものでした。この「就業規則」には、賞与の計算方法が記載されていないだけでなく、「賞与を支給することがある。」と記され「賞与の支給自体が例外的なもの」と定義されています。このような契約が代表の署名押印によって成立してしまえば、分離給の賃率カットや全面不支給さえ、労働者自身が同意したことになってしまいます。

 雇用契約についても脱法的に規程して、「定時制(嘱託社員)乗務員就業規則」に次のように記載されています。

第5条 「雇用期間は最長で1年以内、契約更新は5年未満(つまり最大でも3回まで)」
⇒これでは会社都合の雇止めに対して文句ひとつ言えなくなってしまいますし、定時制乗務員の賃金カットも会社の言いなりになってしまいます。

 このところますますひどくなる労働法制大改悪によって、この条文が正社員にも適用される可能性が高くなっています。




第3回団体交渉

日時 2016年8月15日(月)
14時30分から
場所 武蔵野プレイス スペースA

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