「労働条件の不利益変更」を許すな!
三鷹労働基準監督署、会社に「是正勧告」
今回、労基署が会社側に行った「是正勧告」は会社側に「明確な法令違反があったときに下される」もので、これに従わない場合には「書類送検」などの刑事手続きに移行する可能性のある、極めて重い行政指導です。
事業譲渡後、わずか半年にして、通常の「指導」を飛び越えて「是正勧告」に至ることは極めて稀なことです。しかし、会社側が第1回団体交渉で「第一は全国でこの方法で行っている」と漏らした通り、「第一交通産業グループ」による全国規模の法令違反の一端が、この武蔵野の地で明るみに出たという事実こそが、「第一交通産業グループ」が「監督官庁の監視対象になっている」ということの証左にほかなりません。
つまり、これ自体、会社のいうような「組合活動のせいで労基署が入った」というような軽い問題ではないのです。
三鷹労基署によれば、7月11日の「第一交通武蔵野(株)」に対する是正勧告の主要な点は、次のものです。
会社側は「是正勧告」の「③賃金支払い方法の適正化」を根拠に、B氏らに対して再度の「賃金カット」を強行し、それを組合活動のせいだなどと、デマキャンペーンを行ってきましたが、それを含めて、正式な就業規則変更のない賃金カット自体が「重大な法令違反」であることが明らかになりました。
すなわち、三鷹労基署によれば、「賃金支払いの適正化」とは、
なお、一方的に賃金計算を変更され賃金が下がったなど、賃金支払いについて疑問がある場合は、「三鷹労基署」か「労働組合」に相談するようにという労基署の見解でした。このような場合「労基署」はもちろん「組合」も「秘密厳守」で対応しています。
事業譲渡後、わずか半年にして、通常の「指導」を飛び越えて「是正勧告」に至ることは極めて稀なことです。しかし、会社側が第1回団体交渉で「第一は全国でこの方法で行っている」と漏らした通り、「第一交通産業グループ」による全国規模の法令違反の一端が、この武蔵野の地で明るみに出たという事実こそが、「第一交通産業グループ」が「監督官庁の監視対象になっている」ということの証左にほかなりません。
つまり、これ自体、会社のいうような「組合活動のせいで労基署が入った」というような軽い問題ではないのです。
三鷹労基署によれば、7月11日の「第一交通武蔵野(株)」に対する是正勧告の主要な点は、次のものです。
①会社側が行った労働者代表選出方法の無効。
②職場代表選挙のやり直し。
③賃金支払い方法の適正化。
会社側は「是正勧告」の「③賃金支払い方法の適正化」を根拠に、B氏らに対して再度の「賃金カット」を強行し、それを組合活動のせいだなどと、デマキャンペーンを行ってきましたが、それを含めて、正式な就業規則変更のない賃金カット自体が「重大な法令違反」であることが明らかになりました。
すなわち、三鷹労基署によれば、「賃金支払いの適正化」とは、
①いかなる意味でも「時給制導入」など低賃金化につながるような是正勧告は行っていない。勧告したのはあくまでも適正化であって、時給制導入などではない。
②賃金計算方法を変更する場合(特に低賃金化する場合)は、そのための職場代表選挙を正当な方法で行い、労働者代表の意見書を添付した就業規則の変更届を再提出して受理されない限り、賃金計算方法を時給制などに変更したり、低賃金化してはならない。
③今回の是正勧告は、三鷹労基署の責務として、独自の判断によって下したものである。
なお、一方的に賃金計算を変更され賃金が下がったなど、賃金支払いについて疑問がある場合は、「三鷹労基署」か「労働組合」に相談するようにという労基署の見解でした。このような場合「労基署」はもちろん「組合」も「秘密厳守」で対応しています。
こんなにある「不都合な真実!」
職場代表選挙に結集して問題だらけの就業規則を粉砕しよう!
私たち組合は第3回団体交渉で、4月10日以来実施されてきた「賃率カット」と「賞与引当・貸付金制度」の不当性を突き付け、賃金未払い分を直ちに支払うよう要求します。
また真実を明らかにするために開かれた団交実施を求めています。そのために広く乗務員・労働者の皆さんの団交参加を求めます。団交に結集して「未払い賃金」を取り戻しましょう!
会社側主催の「職場代表選出方法の違法性」については、本NEWS上で再三にわたってお知らせしてきましたが、「賃率カット」を含む「労働条件の不利益変更があった」という組合側の主張の正当性は、今回の「是正勧告」によって、公式なものとして確認されました。
職場代表選挙に結集して問題だらけの就業規則を粉砕しましょう。
就業規則の問題点その1
会社側が違法に制定した「就業規則」には、社会通念上とても通用しない項目が列挙されています。例えば、賃金については次の2項目が代表的なものです。
第60条「運賃改定があったときは、営業収入の読み替えをする」
⇒年末にも予想される「初乗り距離短縮」による「運賃改定」。このような契約が代表の署名押印によって成立してしまえば、会社側の一方的な賃金カットに労働者自身が同意したことになってしまいます。
第63条「会社は事業の成績により賞与を支給することがある。」
⇒私たちが説明された賃率は、分離給(会社のいうボーナス)を含んだものでした。この「就業規則」には、賞与の計算方法が記載されていないだけでなく、「賞与を支給することがある。」と記され「賞与の支給自体が例外的なもの」と定義されています。このような契約が代表の署名押印によって成立してしまえば、分離給の賃率カットや全面不支給さえ、労働者自身が同意したことになってしまいます。
雇用契約についても脱法的に規程して、「定時制(嘱託社員)乗務員就業規則」に次のように記載されています。
第5条 「雇用期間は最長で1年以内、契約更新は5年未満(つまり最大でも3回まで)」
⇒これでは会社都合の雇止めに対して文句ひとつ言えなくなってしまいますし、定時制乗務員の賃金カットも会社の言いなりになってしまいます。
このところますますひどくなる労働法制大改悪によって、この条文が正社員にも適用される可能性が高くなっています。
第3回団体交渉