「労働条件の不利益変更」を許すな!
◯◯◯は職場代表に立候補します!
◯◯◯は職場代表に立候補します!
8月6日、会社側は今回3回目に当たる職場代表選挙を告示しました。◯◯◯はこの選挙に職場代表として立候補することを表明し、全社員のみなさんの支持をお願いします。
職場代表には「◯◯」と投票してください。
職場代表は労働者の権利を守る番人
職場代表とは「労働者の過半数を代表するもの」であり、時間外労働・休日労働協定(36協定)をはじめとする労資協定の締結については、職場代表が労働者側の当事者になります。
つまり職場代表に役員や管理監督者が成れないことからも分かるとおり、「会社側の人物」は職場代表に成れない、ということです。「職場代表は労働者の権利を守る番人」であることの自覚を持った者が成るべきなのです。
そもそも賃金ダウンの原因は?
既に多くの乗務員が実感しているように、旧ユアーズ時代に比べて賃金が著しく低くなっていることに気付いたことでしょう。その原因は、①賃率の引下、②賞与積立金の導入、③不平等な無線配車、④「鶴の一声」賃率決定など、まじめに働く労働者をないがしろにする賃金政策が始まっているからです。
労働条件の不利益変更をもたらす就業規則は違法
そもそもこの不平等な賃金政策は、旧ユアーズの賃金体系から第一交通武蔵野の賃金体系に移行した時、すなわち「就業規則」に則った第一交通武蔵野の賃金体系に移行したからに他なりません。
「会社が買収されたから新しい会社の就業規則になるのでは?」と思いがちですが、明らかな不利益が生じるような就業規則の変更は違法です。このことは多くの裁判闘争で勝ち取られた「労働条件の不利益変更は無効」という判例が示しています。
先ずは賃金の差額を支払わせます
それでは当該組合員が職場代表に成れば何が起こるでしょう?
当該組合員は、「労働条件(就業規則)の不利益変更を許さない」という立場を貫いて団体交渉を行っています。第一交通武蔵野の就業規則が無効化すれば、これまでの賃金の差額が支払われることになります。
再三の選挙がなぜ行われているのか
ところで職場代表選挙は今回を含めて実に3回目であり、異常な事態です。
第1回目の投票は、班長選挙を実施した上での複数班長による互選で職場代表を選出したことにしました。そもそも班長とは会社の業務遂行上任命する役職者(職制)であり、職場代表でもなんでもありません。
第2回目の投票は、総班長の信任投票でした。当然これも上記理由で職場代表選挙たりえません。
こうした職場代表選挙の不正や不適切な賃金支払いの実態が労基署に把握され、今回の是正勧告が下されるに至ったのです。
組合の主張は鮮明です。『「労働条件の不利益変更」を許すな!』です。それは月々の賃金額を見れば、賃率低下による賃下げが現実問題として重くのしかかっているのです。会社が労働者代表選挙を急ぐのは、この賃下げ状態が二重の意味で違法状態であるからです。ひとつには、未成立の就業規則による賃金規程であること。ふたつには、 労働条件の不利益変更であること。
これをどんな手段を使っても「労働者の合意」を取り付けたいとあせっているのです。こんなことが許せるか!!
現在第3回目の投票が行われている訳ですが、組合としてその方法に決して納得してはいません。しかし選挙が開始された以上、当該組合員を職場代表候補にして堂々と選挙戦をたたかいます。
みなさんの圧倒的な支持を強く訴えます。
労働組合に結集しましょう
そもそも職場に過半数の労働者によるまともな労働組合が存在すれば、職場代表は労働組合が選任することができるのです。わたしたちは第一交通武蔵野の職場において、まともな労働組合としてひとりから始め、着実に団体交渉を積み重ねています。
例えば、当該組合員の業務命令に伴うドライバー適正診断受診費用と交通費を会社に支払わせるなど、当然の要求を行い会社はこれに応えています。
労働者は団結し、たたかわなければ生きていけない時代となっています。労働組合こそ団結のカナメであり、団結体そのものです。今こそ多摩連帯ユニオン第一交通武蔵野分会に結集し、奪われた権利・賃金を取り戻しましょう。
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職場代表には「◯◯」と投票してください。
職場代表は労働者の権利を守る番人
職場代表とは「労働者の過半数を代表するもの」であり、時間外労働・休日労働協定(36協定)をはじめとする労資協定の締結については、職場代表が労働者側の当事者になります。
つまり職場代表に役員や管理監督者が成れないことからも分かるとおり、「会社側の人物」は職場代表に成れない、ということです。「職場代表は労働者の権利を守る番人」であることの自覚を持った者が成るべきなのです。
そもそも賃金ダウンの原因は?
既に多くの乗務員が実感しているように、旧ユアーズ時代に比べて賃金が著しく低くなっていることに気付いたことでしょう。その原因は、①賃率の引下、②賞与積立金の導入、③不平等な無線配車、④「鶴の一声」賃率決定など、まじめに働く労働者をないがしろにする賃金政策が始まっているからです。
労働条件の不利益変更をもたらす就業規則は違法
そもそもこの不平等な賃金政策は、旧ユアーズの賃金体系から第一交通武蔵野の賃金体系に移行した時、すなわち「就業規則」に則った第一交通武蔵野の賃金体系に移行したからに他なりません。
「会社が買収されたから新しい会社の就業規則になるのでは?」と思いがちですが、明らかな不利益が生じるような就業規則の変更は違法です。このことは多くの裁判闘争で勝ち取られた「労働条件の不利益変更は無効」という判例が示しています。
先ずは賃金の差額を支払わせます
それでは当該組合員が職場代表に成れば何が起こるでしょう?
当該組合員は、「労働条件(就業規則)の不利益変更を許さない」という立場を貫いて団体交渉を行っています。第一交通武蔵野の就業規則が無効化すれば、これまでの賃金の差額が支払われることになります。
三鷹労働基準監督署が是正勧告
再三の選挙がなぜ行われているのか
ところで職場代表選挙は今回を含めて実に3回目であり、異常な事態です。
第1回目の投票は、班長選挙を実施した上での複数班長による互選で職場代表を選出したことにしました。そもそも班長とは会社の業務遂行上任命する役職者(職制)であり、職場代表でもなんでもありません。
第2回目の投票は、総班長の信任投票でした。当然これも上記理由で職場代表選挙たりえません。
こうした職場代表選挙の不正や不適切な賃金支払いの実態が労基署に把握され、今回の是正勧告が下されるに至ったのです。
組合の主張は鮮明です。『「労働条件の不利益変更」を許すな!』です。それは月々の賃金額を見れば、賃率低下による賃下げが現実問題として重くのしかかっているのです。会社が労働者代表選挙を急ぐのは、この賃下げ状態が二重の意味で違法状態であるからです。ひとつには、未成立の就業規則による賃金規程であること。ふたつには、 労働条件の不利益変更であること。
これをどんな手段を使っても「労働者の合意」を取り付けたいとあせっているのです。こんなことが許せるか!!
現在第3回目の投票が行われている訳ですが、組合としてその方法に決して納得してはいません。しかし選挙が開始された以上、当該組合員を職場代表候補にして堂々と選挙戦をたたかいます。
みなさんの圧倒的な支持を強く訴えます。
労働組合に結集しましょう
そもそも職場に過半数の労働者によるまともな労働組合が存在すれば、職場代表は労働組合が選任することができるのです。わたしたちは第一交通武蔵野の職場において、まともな労働組合としてひとりから始め、着実に団体交渉を積み重ねています。
例えば、当該組合員の業務命令に伴うドライバー適正診断受診費用と交通費を会社に支払わせるなど、当然の要求を行い会社はこれに応えています。
労働者は団結し、たたかわなければ生きていけない時代となっています。労働組合こそ団結のカナメであり、団結体そのものです。今こそ多摩連帯ユニオン第一交通武蔵野分会に結集し、奪われた権利・賃金を取り戻しましょう。
第3回団体交渉
日時 2016年8月15日(月) 14時30分から
場所 武蔵野プレイス スペースA
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